有限会社水野運送店・安全管理規程
目次
第1章 総則
第2章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
第3章 代表者(経営者)の役割等
第4章 安全管理の実施等
第5章 安全管理の取り組み状況の点検と改善等
第1章 総則
(目的)
第1条 この規定(以下「本規程」という。)は、道路運送法(昭和二十六年法律第183号)(以下「法」という。)第22条(輸送の安全向上)及び第29条の3(情報の公開)【貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)(以下「法」という。)第15条(輸送の安全の向上)及び第24条の2(情報の公開)】条の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本規定は、当社の貨物自動車運送事業に係る業務活動に適用する。
第2章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
(輸送の安全に関する基本的な考え方(安全第一、法令遵守等を記載した「安全方針」))
第3条 1 代表者(経営者)は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
2 運輸の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan,Do,Check,Act)を確実に実施し安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。
(輸送の安全に関する目標)
第4条 第三条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。
(輸送の安全に関する計画)
第5条 前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する基本的な考え方(安全第一、法令遵守等)を記載した安全方針に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。
第3章 代表者(経営者)の役割等
(代表者(経営者)の役割)
第6条 1 代表者(経営者)は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
2 代表者(経営者)は、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、安全管理体制の構築等必要な措置を講じる。
3 代表者(経営者)は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
4 代表者(経営者)は、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。
(社内組織)
第7条 次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制(別紙の運行管理体制表)を構築し、輸送の安全を確保するための社内統治を的確に行う。
① 安全統括管理者
② 運行管理者
③ 整備管理者
2 安全統括責任者は、輸送の安全の確保に関し、営業所各課を統括し、指導監督を行う。
3 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に本社に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、別に定める組織図による。
(安全統括管理者の選任及び解任)
第8条 1 会社の人員体制上、可能な場合には、安全を統括する責任者(以下「安全統括責任者」という。)1名を選任する。
2 安全統括管理者が次ぎの各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。
① 身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
② 関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(安全統括管理者の責務)
第9条 安全統括管理者は次に揚げる責務を有する。
① 全社員に対し、安全方針の社内周知を行うこと。
② 安全目標を作成し、社員を指揮・指導し、安全目標の達成に向けた取組を積極的に行うこと。
③ 代表者(経営者)との連絡を密にし、輸送の安全に関する情報を集め、代表者(経営者)に適時、適切に報告すること。
④ 会社に人員規模に応じた安全管理の取組体制を決め、各自の役割を定め、社内に周知する。
⑤ 安全管理の取組状況を年に1回は点検し、その結果を代表者(経営者)に適時、適切に報告する。
第4章 安全管理の実施等
(輸送の安全に関する情報伝達及び収集)
第10条 代表者(経営者)、又は安全統括管理者は、輸送の安全に関する情報が適時、適切に社内に伝わるようにするとともに、現場の声を適時、適切に把握する。
(法令等の遵守)
第11条 社員は、輸送の安全に必要な関係法令、通達及び社内規則を遵守するとともに、代表者(経営者)、又は安全統括管理者は、それらの状況を定期的に確認すること。
(輸送の安全に必要な手順・規則)
第12条 安全統括管理者は、本規程の写しを配布又は、掲示するなどして社内に周知すること。
(下請事業者利用)
第13条 トラック事業者が下請事業者を利用する場合にあっては、次のように下請事業者の輸送の安全の確保を阻害する行為を行ってはならない。
① 到着時間等について安全の確保が困難な無理な運行を依頼すること。
② 積込前に運送する貨物量を増やす急な依頼をすること。
③ 下請事業者と長期契約を結ぶ等の密接な関係にある場合は、下請事業者における安全管理体制の構築・改善について要請・指導する。
(教育・訓練)
第14条 代表者(経営者)又は、安全統括管理者は、輸送の安全かかわる者に対し教育・訓練を定期的に実施する。教育・訓練の実施に当たっては、外部が主催する運輸安全マネジメント制度に関するセミナー、講習会等を活用する等して、適切に実施し、それら実施状況を記録し、保存する。
(事故等の対応)
第15条 1 社員は、事故、災害等が発生した場合は、事故、災害等に関する報告連絡体制図(別紙 連絡体制図)により代表者(経営者)又は、安全統括管理者にその情報を適時、適切に報告する。
2 代表者(経営者)は、自ら、又は、安全統括管理者に指示する等して、前項により報告を受けた事故について、再発防止策を検討・実施する。
3 代表者(経営者)は、自ら、又は、安全統括管理者に指示する等して、必要に応じて現場からのヒヤリ・ハット情報(事故にならなかったが、「ヒヤッ」した、「ハッと」したできごと)を集め、事故防止のために適切な対応を講じる。
4 代表者(経営者)は、自ら、又は、安全統括管理者に指示する等して、他の事業者の事故事例等を積極的に集め、自社の事故防止に活用する。
5 代表者(経営者)は、重大な事故が発生した場合の対応方法をあらかじめ決め、自ら、又は、安全統括管理者に指示する等して、社内に周知する。
6 代表者(経営者)は、自ら、又は、安全統括管理者に指示する等して、前項第1項から第5項までの実施状況を記録し、保管する。
7 自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は、届出を行う。又、災害等により事故等があった場合は、国土交通省その他関係機関に必要な情報提供を行う。
第5章 安全管理の取組状況の点検と改善等
(安全管理の取組状況の点検と改善)
第16条 1 輸送の安全に向け、定期的に安全管理の取組状況を点検し、把握した問題点を改善することが重要であり、代表者(経営者)及び安全統括管理者は、以下の取組を行う。
2 代表者(経営者)は、自ら、又は、安全統括管理者に指示する等して、少なくとも年に1回、安全目標の達成状況や安全管理の取組状況を別紙(自己チェック表)の活用等により、点検する。安全統括管理者はその結果を代表者(経営者)に報告する。
3 代表者(経営者)は、前項の点検結果、問題があることがわかった場合は、必要な改善を行う。
4 代表者(経営者)は、自ら、又は、安全統括管理者に指示する等して、前項第2項及び第3項の実施状況を記録し、保管する。
(情報の公開)
第17条 1 輸送の安全に関する基本的な考え方(安全方針)、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計は、毎年度、外部へ公表する。
2 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のための講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、すみやかに外部に対し公表する。
(輸送の安全に関する記録の管理等)
第18条 1 本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
2 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成にあたっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、安全取組状況の自己チェック表の結果、安全の確保の状況の点検の結果判明した問題とその解決のため対応した状況等を記録し、これを所定の場所に適切に保存する。
制定日 平成26年4月1日
改訂日